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抵当権と根抵当権はどのように違うのか②

自営業者である私はX銀行との間で継続的な銀行取引をしていて、私の所有する不動産に根抵当権を設定していましたが、この度X銀行との取引が終了しました。取引が終了した場合、根抵当権はどうなりますか。

根抵当権について②

取引が終了した場合、今後新たな債権は発生しませんので、根抵当権の被担保債権を取引終了当時の債権額に確定させるため、銀行と元本確定の合意をすることがあります。

このような合意以外にも一定の事由の発生により、根抵当権の元本が確定します。たとえば、債務者や担保不動産の所有者が破産した場合や、抵当不動産が差押をされた場合は根抵当権は絶対的に確定します。

また、根抵当権を設定する際に、被担保債権の元本の確定する日をあらかじめ定めておくこともできます。(これを確定期日といいます。)

根抵当権が確定した場合、将来的に発生する不特定な債権を担保するという特質がなくなってしまうので、根抵当権は普通抵当権と同じような取り扱いができるようになるだけでなく、確定した根抵当権について特に認められる極度額の減額請求や、根抵当権の消滅請求ができるようになります。

減額請求とは、確定後の根抵当権について、極度額を現存する元利金とその後2年間に生ずるべき利息、損害金の合計額に減額させることです。

消滅請求とは、確定した被担保債権が根抵当権の極度額を超える場合、根抵当権設定者が極度額に相当する金額を支払い根抵当権の消滅を請求することです。但し、この消滅請求は債務者と設定者が同一人である場合はできません。債務者は残存する債権全額を弁済する義務があるからです。

この消滅請求は、根抵当権設定者からその不動産を買い受けた新所有者にも認められています。


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